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社内ハンドブックQAbot

就業規則・福利厚生などの社内FAQに対してSlack上で即座に自動回答します。

自然言語で質問

Slackで普段の言葉で質問するだけ。「給料の計算は?」「有給って何日?」など気軽に聞けます。

24時間即時回答

人事担当者が不在でも24時間いつでも回答。深夜や休日の問い合わせにも即座に対応します。

正確な情報提供

公式ハンドブックを元に正確な情報を回答。曖昧な回答や誤情報を防ぎ、社員の不安を解消します。

社内ハンドブック

以下の内容についてSlackで質問すると、AIが即座に回答します。

賃金規程(正規雇用労働者)第24条 割増賃金
1.
所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した場合には時間外労働割増賃金を、法定の休日に労働した場合には休日労働割増賃金を、深夜(午後10時から午前5時までの間)に労働した場合には深夜労働割増賃金を、それぞれ以下の計算により支給する。
種別計算式
時間外労働 割増賃金
算定基準賃金1か月平均所定労働時間
× 1.25(60時間超は1.5)× 時間外労働時間数
休日労働 割増賃金
算定基準賃金1か月平均所定労働時間
× 1.35 × 休日労働時間数
深夜労働 割増賃金
算定基準賃金1か月平均所定労働時間
× 0.25 × 深夜労働時間数
2.
業務の都合その他やむを得ない事情により通常の始業時刻前又は終業時刻後に勤務した場合でも、就業規則第21条(労働時間及び休憩時間)に定める所定労働時間を超えない限り前項に定める時間外労働割増賃金は支給しない。
3.
所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した時間、又は休日に労働した時間が深夜に及ぶ場合は、時間外労働割増賃金又は休日労働割増賃金と深夜労働割増賃金を合計した割増賃金を支給する。
4.
時間外労働割増賃金及び休日労働割増賃金は、労働基準法第41条に定められた管理監督者に該当する者には支給しない。

ボットデモ

実際にSlack上で就業規則・賃金規程について質問している様子です。

質問例

  • 「時間外と深夜が重なったら両方もらえるんですか?」
  • 「休日に8時間働いて深夜までいった場合はどう計算されますか?」
  • 「振替休日を取った場合でも休日割増は出ますか?」
  • 「上司に頼まれて早く来た場合でも割増はつかないんですか?」
  • 「月60時間を超えたかどうかはどうやって判断されますか?」